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電子帳簿保存法への対応方法の考え方

 令和411日から電子取引の保存が義務化され、2年間の宥恕期間も終了しました。令和611日からは、電子取引で受領・発行した請求書、領収書などの取引関係書類は、電子を原本として保存しなければならなくなっています。
 日々の取引において中小企業・小規模事業者が目指すべき姿は、取引関係書類を書類の形ではなく取引のデータで受け渡しすることだと考えます。書類の形で受け取るとその内容を確認して基幹システムや会計システムに入力する作業が発生します。これからは、このような作業をなくして取引業務の効率化により企業全体の生産性向上を図らねばなりません。このことが人手不足の解消につながり、本来の業務に取り組む時間(労働力)を多くして市場により良い価値提供ができるようにしなければなりません。
 各企業において次回のシステム更新の際には、全ての顧客や仕入先との取引をインターネットを介してデータで受け渡しできる業務システムや会計システムを検討する必要があります。しかしながら事業計画や予算の関係ですぐには検討できないのが現状です。そこで最近では、請求書をはじめとした電子ファイル(PDF ファイル)を電子帳簿保存法の保存要件を満たして保存するクラウドサービスが普及しています。今は、これらを使って電子帳簿保存法に対応できますが、これはあくまで前述したシステムに更新するまでのつなぎの方法と考えるべきです。電子ファイルとはいえ書類の形で授受するとシステムに入力する作業は残ってしうからです。また、国税庁は「経理のデジタル化」はじめませんか」と電子帳簿保存・スキャナ保存も同時に勧めています。今一度、デジタル化のメリットと保存要件を次の動画でご確認ください。
 
Web-TAX-TVインターネット番組(税に関する動画)

 目指すべき姿に近づく手段として請求書においてはデジタルインボイスという標準仕様(Peppol)に対応している会計システムや基幹システムがすでに提供され始めています。取引先との確認も必要になりますが、今後は取引先からデジタルインボイスに対応できるかという問い合わせも増えることが予想されます。

 Peppolとは、欧州各国のみならず、オーストラリア、ニュージーランドやシンガポールなどの欧州域外の国も含め30か国以上で利用が進んでいる取引データの標準仕様です。詳しくは次のホームページをご参照ください。
 デジタルインボイス推進協議会(EIPA)

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ヒューリットMF スタッフ 山西 芳幸

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